化粧品の広告・販促を行ううえで、必ず関わってくるのが「薬機法」「景品表示法」です。

どちらも「虚偽・誇大な広告を禁止する」点では共通しますが、

それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

(通販に関わる「特定商取引法」での指摘も最近は多いです。また別の記事でご紹介します!)

広告表現における薬機法とは?

薬機法(旧・薬事法)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(医薬品等)の

品質・有効性・安全性を確保し、健康被害を防ぐことを目的とした法律です。

この目的に沿って、化粧品の広告にもルールが設けられています。

薬機法では医薬品や化粧品などの製造~販売まで幅広く規制を定めていますが、

化粧品の広告面においては第66条が中核です。

第66条では…
「名称・製造方法・効能効果・性能」に関する虚偽・誇大の広告等を何人もしてはならない、
と定めています。
「何人もしてならない」とあるように、規制の対象は広く適用されます。

第66条に「虚偽・誇大の広告等」をしてならないとあるように、

薬機法では広告に対して“言ってよい効能の線引き””誇大広告の禁止”などを行い、

消費者の健康被害を防いでいます。

また、広告かどうかの判断には、「広告の3要件」が用いられます。

「広告の3要件」とは…
①顧客誘引の意図が明確、②特定商品名が明示、③一般人が認知できる状態 であること。
この3要件のうちひとつでも当てはまらない表現の場合、薬機法は適用されません。

このように、薬機法は何人にも適用されます。

しかし、検討する表現が広告の3要件のひとつでも当てはまっていなければ、

薬機法の対象ではない、という点も特徴のひとつです。

青空に「RULE」をかざす手

化粧品で言える効能表現は、厚労省通知が定める「化粧品効能効果(56効能)」に限定されています。

以下が、厚生労働省が定める化粧品における化粧品効能効果(56効能)の範囲の一覧です。

化粧品の効能の範囲の一覧

意味が変わらない程度であれば言い換えも可能ですが、

上記を大きく逸脱する表現は禁止されています。

例えば、化粧品は「肌にうるおいを与える」「肌をなめらかにする」といった範囲での表現は可能ですが、

「シミが消える」「ニキビが治る」など治療を連想させる言い回しはNGです。

あくまで、薬機法が定義する化粧品とは、

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、

または皮膚、毛髪を健やかに保つことを目的としたもの」のことで、

医薬品や医薬部外品に比べて、人体への影響が緩やか」という特徴があります。

厚生労働省で定められているルールを越えた広告表現を行うと、

商品回収になったり、企業価値の損失に繋がったりと、様々なトラブルがおきるため、

医薬品等適正広告基準やその解説をよく読みながら、表現には十分注意しましょう。

(医薬部外品・薬用化粧品における薬機法や標ぼう可能な表現についても

決まりがあるので、そちらはまた別の記事で詳しく解説します。)

景品表示法とは?

一方、景品表示法とは、商品・サービスの品質や価格等について

著しく優良/有利であると誤認させる表示を禁止し、

事業者に合理的根拠を求めて、消費者が正しい選択ができるようにする法律です。

正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、

客観的に実証された方法で得られたデータで、表示内容と適切に対応していることが必要です。

違反事業者に対しては、消費者庁や公正取引委員会や都道府県による調査のうえ、

措置命令や課徴金納付命令などが行われます。

バツのプレートを持つ男性

たとえば「売り上げNo.1」「95%が納得の使用感」といった表示は、

客観的な調査結果やデータに基づいていなければ、不当表示と見なされる可能性があります。

特に最近SNSを活用して増えてきている、

企業であることを隠した表示(いわゆるステルスマーケティング)も令和5年10月1日から景品表示法違反となりました。

広告において盛り上がりを見せるSNS運用ですが、活用する際には十分注意が必要です。

規制の観点の違いと、実務での注意点

薬機法は医薬品的・誇大表現を禁止し、効能の「言える範囲」を線引きする法律であり、

景表法は言ったことに合理的根拠があるか、消費者に誤認を与えないかを問う法律です。

以下に違いをまとめました。

対象目的管轄実務で気を付けるポイント
薬機法・何人も
・広告の3要件を満たす表現
消費者の健康被害を防ぐ。厚生労働省
など
医薬品等適正広告基準の範囲で広告すること。

(56効能内の表現や、医師推奨表示の制限、Before/Afterの扱い等)
景表法・事業者消費者の利益を保護する。・消費者庁
・公正取引委員会
など
根拠を持った内容で広告すること

このように、規制の観点が異なっているため、両者を混同しないよう注意が必要です。

注意を促す女性

広告表現やパッケージ表示では、「守るべきルール」を正しく理解し、

クリエイティブと法令遵守を両立させることが求められています。

法に則りながら、製品の魅力を伝えていきましょう。

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