ふとお店で化粧品を手に取ったとき、パッケージの裏面に書かれている「製造販売元」や「発売元」という言葉を見て、疑問に思ったことはありませんか?

「会社名が2つ書いてあるけど、どっちが作ったの?」
「自分でブランドを作るなら、この『製造販売元』の許可も取らないといけないの?」
化粧品のパッケージには、複数の会社名が出てくることがあります。
今回は、これらの表示がそれぞれどんな役割を表しているのかをわかりやすく解説していきます!
パッケージ裏面でよく見る「○○元」の違い
パッケージ裏面でよく見る、代表的な「〇〇元」は次の3つです。
- 発売元(はつばいもと)
- 製造元(せいぞうもと)
- 製造販売元(せいぞうはんばいもと)
すべてが必ず書かれているわけではなく、
「製造販売元+発売元だけ」「製造販売元だけ」
といったパターンもあります。
それぞれの責任と役割を見ていきましょう。
1. 発売元=「ブランドの”顔”となる会社」
「発売元」とは、その商品の企画や販売を行い、ブランドを所有する事業者のことです。
これから化粧品ビジネスを始める方は、主にこのポジションになるケースが多いです。
- 主な役割: 商品の企画、マーケティング、販売、お客様対応など
- 許可の有無:完成品を仕入れて販売するだけであれば、基本的に特別な許可は不要です。
化粧品パッケージへの「発売元」の記載は義務ではありませんが、
自社ブランドであることを明確にするために、記載されることが多くなっています。
2. 製造元=「作る工場」
「製造元」とは、化粧品の製造作業を実際に行う工場のことです。
- 主な役割: 原料の調合、充填、包装、試験検査、保管など
- 許可の有無: 都道府県から「化粧品製造業許可」を受けた工場である必要があります。
「製造元」の表示は義務ではなく、必要に応じて記載される任意表示です。
そのため、パッケージ上には「製造販売元」と「発売元」だけが記載されている製品も多く存在します。
3. 製造販売元=「法的な全責任者」
「製造販売元」は、製品の品質と安全性について、市場に対して全ての責任を負う事業者です。
自社に工場がなく、OEM工場で製造している場合でも、製造販売元の立場にある会社は、「製品を市場に出してよいか」「品質や安全性に問題がないか」「不具合があったとき、回収などの対応が必要かどうか」を判断する役割を担います。
イメージとしては、製品の法的な保護者のような存在です。
- 主な役割: 品質管理、安全管理、行政への届出など
- 許可の有無: 非常に厳格な「化粧品製造販売業許可」の取得が必要です。
薬機法などのルールにより、化粧品の容器や箱には、製造販売元の名前や住所を表示する必要があります。
「製造販売元」になるのはハードルが高い?
化粧品ブランドを立ち上げると、「どうせなら自社で『製造販売業許可』を取って、製造販売元になったほうがいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。
もちろん、条件を満たせば自社で許可を取得することは可能です。
ただし、専門知識を持つ人材の確保や、品質・安全性を管理する体制づくり、許可を維持するための手間やコストなど、立ち上げ時にはいくつものハードルが存在します。
しっかりと時間をかけて取り組むのであれば選択肢のひとつになりますが、
まずはブランドづくりや販売に集中したい場合は、OEM/ODM企業と協力しながら進める方法も有効です!
「OEM/ODM」活用の場合のメリット
化粧品OEM/ODM企業の多くは、
- 化粧品製造販売業許可(=製造販売元になれる)
を取得しています。
そのため、OEM/ODM企業と協力してアイテムを作ることで、
まだまだ製造販売元の許可を持っていない企業でも、自社で許可を一から取得することなく、オリジナル化粧品の販売に取り組みやすくなるというメリットがあります!

化粧品ビジネスでお悩みの方へ
化粧品ビジネスを始めたいけれど、製造販売元許可をもっていない…
一緒にできるパートナーのようなOEM/ODMとつくっていきたい…
化粧品ビジネスにお悩みの方や、化粧品のOEM/ODM製造にご興味がおありの方は、
ぜひ一度オリジナル化粧品・健康食品受託製造(OEM/ODM)のコスメテックジャパンにお問い合わせください。

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この記事を書いた人:萩原樹理
株式会社コスメテックジャパン 商品開発部
フェムテックアンバサダー
化粧品検定1級保持
